| 第1章 総則 |
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第1条 |
本会は、口鼻臭等においの診断と治療に関するあらゆる事柄を取り扱う、口鼻臭臨床研究会(以下、本会)という。
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第2条 |
本会の事務局本部は、本会会長の所属地に置く。
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第3条 |
本会は、幹事会の議決を経て必要の地に事務局支部を置くことが出来る。 |
| 第2章 目的及び事業 |
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第4条 |
本会は、口鼻臭等においに関するあらゆる事象を、学際的に広く研究・開発を行い、その成果を活かすことで、人々が健康で豊かな生活を享受できるように働きかけ,社会に貢献することを目的とする。 |
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第5条 |
前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
| (1) |
研究発表会及びシンポジウムの開催
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| (2) |
学術情報誌の発行
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| (3) |
研修会、講習会の開催
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| (4) |
国内外の関連研究者、研究機関との情報交換及び協業
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| (5) |
その他、目的を達成するための必要な事業
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| 第3章 会員 |
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第6条 |
会員は本会の趣旨に賛同した企業、団体及び個人から構成される。
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第7条 |
会員は、別に定める会費を納入したものを言う。 |
| 第4章 幹事及び幹事会 |
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第8条 |
本会の活動を推進するために次のものを置く。
| 会長 |
1名
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| 幹事 |
15名程度 |
| 事務局長 |
1名
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| 会計監事 |
2名
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第9条 |
幹事は、本会の活動を積極的に推進するに適したもので、会員の推薦で幹事会での承認により選出される。 |
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第10条 |
幹事会は、本会の議決機関とし、年1回開催する。
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第11条 |
幹事会の議長は、会長が行い、幹事会の議決は、定数の過半数の同意を必要とする。 |
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第12条 |
幹事の中から会長を選出し、会長は本会の運営に付いて全責任を負う。任期は2年とするが、再任は拒まない。
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第13条 |
会長は、研究発表会や研修会等の開催に際して、それぞれ実行委員長を幹事または会員の中から任命する。
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第14条 |
事務局長は、幹事の中から選出され、本会の事務及び会計を担当する。 |
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第15条 |
会計監事は、事務局の行う会計処理が適正であるか否かを監査し、幹事会に報告する。
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| 第5章 研究発表会及び総会 |
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第16条 |
会員が一同に会して研究成果を発表し合い、交流する研究発表会を年1回以上開催する。 |
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第17条 |
実行委員長は、実行委員会を組織し全責任をもってこれを運営する。
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第18条 |
研究発表会の開催中に、総会を開く。会長は幹事会の決定事項、会計報告等を説明し、会員の承認を得ることにする。 |
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第19条 |
総会は委任状を含めて、会員の半数以上の出席をもって成立する。
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第6章 会計
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第20条 |
本会の運営は、次の収入をもって行う。
| (1) |
会員の会費
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| (2) |
本会が主催する研究発表会、研修会等の参加費
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| (3) |
発行する書籍、情報誌等の販売利益
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| (4) |
その他の事業利益
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| (5) |
寄付金
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第21条 |
本会の収支決算は、事務局長が毎年、会計年度ごとに作成し、幹事会の承認を受けなければならない。 |
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第22条 |
本会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり3月31日に閉じる。
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| 第7章 付則 |
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第23条 |
会員の分類と会費は下記の通りとする。
| (1) |
正会員:口鼻臭等においに関心の高い研究者、歯科医師、及びその関係者で、個人の資格で、会員の特典(事業の案内、発行する情報誌等の無償提供などを享受できる。年会費は6000円とする。
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| (2) |
賛助会員:本会の趣旨に賛同し、関連製品及び技術を事業として企図している企業である。年会費は、一口10万円とし、事業内容により定める。この場合、関係者3人までの個人名を登録しておき、各種の催しに無料で参加できる。
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| (3) |
共催会員:地区の団体(歯科医師会等)で、本会の活動の趣旨に賛同 し、協働できる法人である。年会費は不要であるが、本会の地区の啓発に積極的に活動する。本会の催しには、1名
は無料で参加できる。
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| (4) |
一時会員:口臭、鼻臭等においについて関心の高いものは所属に拘らず、誰でも本会の催しに参加費の支払いで参加出来る。但し、総会要員とはならない。
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第24条 |
本会・会則は 平成17年7月2日より施行する。
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