第一回学術集会2006
 会則


口 鼻 臭 臨 床 研 究 会・会 則
The Clinical Research Association on Malodor Syndrome


第1章 総則
第1条 本会は、口鼻臭等においの診断と治療に関するあらゆる事柄を取り扱う、口鼻臭臨床研究会(以下、本会)という。
第2条 本会の事務局本部は、本会会長の所属地に置く。
第3条 本会は、幹事会の議決を経て必要の地に事務局支部を置くことが出来る。 
第2章 目的及び事業
第4条 本会は、口鼻臭等においに関するあらゆる事象を、学際的に広く研究・開発を行い、その成果を活かすことで、人々が健康で豊かな生活を享受できるように働きかけ,社会に貢献することを目的とする。
第5条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 研究発表会及びシンポジウムの開催

(2) 学術情報誌の発行

(3) 研修会、講習会の開催

(4) 国内外の関連研究者、研究機関との情報交換及び協業

(5) その他、目的を達成するための必要な事業
 

第3章 会員
第6条 会員は本会の趣旨に賛同した企業、団体及び個人から構成される。
第7条 会員は、別に定める会費を納入したものを言う。 
第4章 幹事及び幹事会
第8条 本会の活動を推進するために次のものを置く。

会長     1名
幹事    15名程度
事務局長   1名
会計監事   2名

第9条 幹事は、本会の活動を積極的に推進するに適したもので、会員の推薦で幹事会での承認により選出される。
第10条 幹事会は、本会の議決機関とし、年1回開催する。
第11条   幹事会の議長は、会長が行い、幹事会の議決は、定数の過半数の同意を必要とする。
第12条 幹事の中から会長を選出し、会長は本会の運営に付いて全責任を負う。任期は2年とするが、再任は拒まない。
第13条   会長は、研究発表会や研修会等の開催に際して、それぞれ実行委員長を幹事または会員の中から任命する。
第14条   事務局長は、幹事の中から選出され、本会の事務及び会計を担当する。
第15条   会計監事は、事務局の行う会計処理が適正であるか否かを監査し、幹事会に報告する。
第5章 研究発表会及び総会
第16条 会員が一同に会して研究成果を発表し合い、交流する研究発表会を年1回以上開催する。
第17条 実行委員長は、実行委員会を組織し全責任をもってこれを運営する。
第18条 研究発表会の開催中に、総会を開く。会長は幹事会の決定事項、会計報告等を説明し、会員の承認を得ることにする。
第19条 総会は委任状を含めて、会員の半数以上の出席をもって成立する。
第6章 会計
第20条 本会の運営は、次の収入をもって行う。

(1) 会員の会費

(2) 本会が主催する研究発表会、研修会等の参加費

(3) 発行する書籍、情報誌等の販売利益

(4) その他の事業利益

(5) 寄付金
 

第21条 本会の収支決算は、事務局長が毎年、会計年度ごとに作成し、幹事会の承認を受けなければならない。
第22条 本会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり3月31日に閉じる。
第7章 付則
第23条 会員の分類と会費は下記の通りとする。

(1) 正会員:口鼻臭等においに関心の高い研究者、歯科医師、及びその関係者で、個人の資格で、会員の特典(事業の案内、発行する情報誌等の無償提供などを享受できる。年会費は6000円とする。

(2) 賛助会員:本会の趣旨に賛同し、関連製品及び技術を事業として企図している企業である。年会費は、一口10万円とし、事業内容により定める。この場合、関係者3人までの個人名を登録しておき、各種の催しに無料で参加できる。

(3) 共催会員:地区の団体(歯科医師会等)で、本会の活動の趣旨に賛同 し、協働できる法人である。年会費は不要であるが、本会の地区の啓発に積極的に活動する。本会の催しには、1名 は無料で参加できる。

(4) 一時会員:口臭、鼻臭等においについて関心の高いものは所属に拘らず、誰でも本会の催しに参加費の支払いで参加出来る。但し、総会要員とはならない。

第24条 本会・会則は 平成17年7月2日より施行する。
 
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